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【パワハラ防止法】 2022年4月より中小企業も適用対象に

【パワハラ防止法】 2022年4月より中小企業も適用対象に

2022年4月より、パワハラ防止法(正式名称:改正労働施策総合推進法)が、中小企業も適用対象となることをご存じですか?

パワハラ防止法とは、職場における「いじめ・嫌がらせ」などの、いわゆるパワーハラスメントを防止するために企業に義務づけられた雇用管理上の措置法のことです。

すでに大企業では義務化されているこの法律ですが、来年4月より中小企業でも対応の義務化が決定しています。

厚生労働省が具体的な対策項目として挙げている4つの項目の中に「事後の迅速かつ適切な対応」というものがあります。

万一、社内でのパワハラが発覚した場合、その事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認する必要があります。

ただ、この取組みへの準備には、相当な時間と労力を要することが想定されます。

当事者同士の「言った・言わない」などの問題もあるでしょう。

ハラスメントがあったのか、⼜はハラスメントに該当するか否かの認定に時間を割くのではなく、問題となっている言動が直ちに中止され、良好な就業環境を回復することが優先される必要があることは言うまでもありません。

対策には、様々な方法があるかと思いますが、やはり大切なのは、事実をしっかりと「記録」しておくことです。

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℡: 0120-815-615

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