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インターバル助成金(準備編)

助成金を上手く活用してみませんか。

【図解】わかる!インターバル助成金 準備フロー

スタート

① 36協定を締結している?
├─ NO → まず締結・監督署へ提出
└─ YES

② 特別条項付き36協定はある?
├─ NO → 特別条項を作成・提出
└─ YES

③ 過去2年に月45時間超の残業者はいる?
├─ NO → 要件未達(申請不可)
└─ YES

申請準備OK!

【3月までに準備するもの(必須)】

① 36協定を締結していること
• 労働基準法第36条に基づく36(サブロク)協定を
• 会社と従業員(または労働組合)で締結
• 労働基準監督署へ提出済みであること
✨ポイント
• 協定書が「未提出」の場合は申請不可
• 有効期限が切れていないかも要確認

② 36協定【特別条項】を提出していること
• 通常の36協定とは別に、特別条項付き36協定を締結・提出していること
特別条項とは?
• 繁忙期などに、通常の時間外労働を超える可能性がある場合に必要な協定
✨ポイント
• 特別条項がない場合、要件を満たさないケースあり
• 監督署への提出控えを保管

③ 過去2年間に「月45時間超」の残業実績があること
• 過去2年間のうち、1人でも月45時間以上の残業をした実績が必要
対象となる資料
• タイムカード
• 勤怠管理システムの出力データ
• 残業時間が確認できる書類
✨ポイント
• 全社員でなく「1人でも」該当すればOK
• 数字が客観的に確認できることが重要

まとめ(まずはここを確認)
☐ 36協定は締結・提出済みか?
☐ 特別条項付き36協定はあるか?
☐ 過去2年で月45時間超の残業実績が確認できるか?

この3点がそろっていないと、
インターバル助成金の申請ができません。

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